2016-11-22 第192回国会 参議院 文教科学委員会 第5号 この資料にも、親告罪のままとなる行為の中に漫画等の同人誌をコミケで販売する行為と、コミケだけにかかわらずオンリーも含め同人即売会全てでしょうし、漫画のパロディーをブログに投稿する行為、これピクシブも入ると思うんですが、そういうところも含み大丈夫だよとしっかり明記されている、そして将来にわたってもそれが確立されているということをお伺いできて私も安心しましたし、皆さんもほっとしてくださるのではないかと思 小野田紀美